近年、食の「安全・安心」への関心の高まりに対し、豊田市公設地方卸売市場では、品質管理に関する規定を以下のとおり整備しました。
開設者は、物品の品質管理のための責任者を定め、その責務に係わる事項等品質管理の徹底を規則で規定しました。
規則で定める物品の品質管理の方法として、
|
| 卸売業者 は、物品の品質管理の方法として次の事項を定め、遵守しています。(規則第69条の2) |
| |
|
|
1. |
品質管理の方法として、取扱品目、温度管理機能を有する施設の設定温度、品質管理責任者の設置 |
 |
|
2. |
品質管理方法の市長への届け出 |
 |
|
3. |
施設への掲示 |
 |
|
4. |
その他必要な事項
温度管理機能を有する施設の温度管理及び確認の方法
温度管理機能を有しない施設の高温時の品質管理の方法
卸売の業務に係る施設において必要な作業をするときの物品の品質管理の方法
卸売の業務に係る施設及び機械器具等の清潔の保持の方法
品質管理上、問題が生じた場合の取扱方法
その他物品の品質管理の推進及び徹底に関すること |
| |
|
| 仲卸業者 は、物品の品質管理の方法として次の事項を定め、遵守しています。(規則第69条の3) |
| |
|
1. |
店舗等使用施設ごとに品質管理責任者を設置 |
 |
2. |
市長への届け出 |
 |
3. |
施設への掲示 |
 |
4. |
物品の適正な温度管理 |
 |
5. |
仲卸の業務に係る施設で必要な作業をする場合において、物品の品質の保持を図ること |
 |
6. |
仲卸の業務に係る施設及び機械器具等を清潔に保つこと |
 |
7. |
その他物品の品質管理の徹底に関する必要な事項 |
| |
|
| 売買参加者 は、物品の品質管理の方法として次の事項を遵守しています。(規則第69条の4) |
| |
|
1. |
物品の品質保持のため買荷の売場施設における滞留時間の短縮を図ること |
 |
2. |
コールドチェーンが確保されるよう保冷・冷凍車両の利用を図ること
|
 |
3. |
物品の適正な温度管理を行うこと |
 |
4. |
その他物品の品質管理の徹底に関する必要な事項 |